代襲相続 ツイート 本来なら 相続人となるべき人が 相続開始の時に ⑴すでにお亡くなりになっている ⑵相続欠格 ⑶推定相続人の排除 などの事由により 相続する権利を失っているとき、 その者の直系卑属が、 その者と同一順位で 相続人となることをいう。 被相続人の子供がなくなっていた場合、 被相続人の曽孫は再代襲ができますが。 被相続人の兄弟姉妹の孫や曽孫については 代わりの相続権を認めていません。したがって相続人となれません。 Follow me! お気軽にご相談下さいFacebooktwitterHatenaPocket