ツイート 対価の額が確定していない場合 末日の現況により その金額を 適正に見積もる ものとします。 (課税) その後の確定額と 見積額とが 異なるとき その差額を 確定日の属する 課税期間において 加算・減算 します。 法人税においても同様 お気軽にご相談下さいFacebooktwitterHatenaPocket