小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、
土地の評価額が大きく下がります。 |
この適用を受けられる宅地は
個人が 相続等により取得した宅地等で、下(1)~(4)
のすべての要件に該当するもの
(1)
相続開始直前に
① 被相続人
又は
②被相続人
と生計を一にしていた
被相続人の親族
の
↓ |
事業の用に
供されている
宅地等
のうち
所定のもの減額割合
80%限度面積
400㎡ |
特定事業用宅地等
1,被相続人の事業の用
に供されていた宅地等で
- その宅地の上で営まれていた
- 被相続人の事業を
- 相続税の申告期限までに引継ぎ、
- 申告期限まで引き続き
- その事業を営んでいる
- かつ
- その宅地等を相続税の
- 申告期限まで有している。
被相続人と
生計を一にしていた
親族の事業の用に
供されていた宅地等
- 取得者が相続開始直前前から
- 申告期限まで
- 引き続きその宅地の上で
- 事業を営んでいる
- かつ
- その宅地等を相続税の
- 申告期限まで有している。
|
特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前に
被相続人(亡くなった人)
及び
被相続人の親族
や
被相続人と特別の関係がある者
が有する
株式の総数が
その法人の
発行済株式の総数
の50%を超える法人
の事業
(不動産貸付業、駐車場業、
自転車駐車場業及び準事業を除く)
の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を
相続又は遺贈により取得した
被相続人の親族
(申告期限において
その法人の役員である者に限る。)
が相続開始時から
申告期限まで
引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続き
事業の用に供されているもの
(その宅地等のうち
この要件に該当する親族が
相続又は遺贈により
取得した部分に限る。)
|
居住の用に
供されていた宅地等
のうち
所定のもの。減額割合
80%限度面積
330㎡特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等
を併用する場合の限度面積
特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等を
併用する場合、
改正により完全併用 |
特定居住用宅地等
[被相続人の居住の用
に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合 ,
取得者ごとの要件なし
*被相続人と同じ建物に
居住していた親族が取得
相続開始の時から
相続税の申告期限まで
引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地を有している
被相続人と同居していない
親族が取得した場合
平成 30 年4月1日以後
対象者の範囲
から、次に掲げる者を除外
イ 相続開始前3年以内に、
その者の
3親等内の親族が
所有する
国内にある家屋
に居住したことがある者
又は
その者と特別の関係のある法人が
所有する
国内にある家屋
に居住したことがある者
ロ 相続開始時において
居住の用に供していた家屋を
過去に所有していたことがある者
(家なき親族)
① 被相続人に配偶者がいない
② 相続開始の直前において
被相続人と同居していた
一定の親族がいない
③ 相続開始前3年以内に
日本国内にある
自己
又は
自己の配偶者の所有した
家屋
(相続開始の直前に被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除く)
に居 住したことがないこと
日本国籍を有していない者は除く
④ 相続開始の時から
相続税の申告
期限までその宅地等を有している
[被相続人と生計をーにする
親族の
居住の用に供されていた場合]
- 配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
- 被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、
- 相続開始直前から申告期限まで
- 自己の居住の用に供して
- その宅地を有している場合
3 介護医療院に
入所したことにより
被相続人の居住の用に
供されなくなった
家屋の敷地の用に供されていた
宅地等について、
相続の開始の直前において
被相続人の居住の用に
供されていたものとして
本特例を適用する。
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貸付事業の用に
供されていた宅地等 のうち
所定のもの減額割合
50%限度面積
200㎡ |
貸付事業用宅地等
①被相続人の貸付事業
に供されていた宅地等被相続人の貸付事業を
相続税の申告期限までに承継し、
かつ
その申告期限までに
貸付事業を行っている
その宅地等を
相続税の申告期限まで保有している。
②被相続人と
生計を一にしていた
被相続人の親族の
貸付事業に供されていた宅地等
相続開始直前から
相続税の申告期限まで、
その宅地の貸付事業を行っている
その宅地を相続税の申告期限まで
保有している。
平成 30 年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得する財 産
2 貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に
貸付事業の用に供さ
れた宅地等を除外する。
(相続開始前3年を超えて
事業的規模で貸付事業を行っている者
が当該貸付事業の用に
供しているものを除く。)
上記2の改正は、
同日前から貸 付事業の用に
供されている宅地等については、
適用しない。
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(2)
建物又は構築物の
敷地の用に
供されていたもの(温室などの一部の建物をのぞく) |
(3)
棚卸資産
及び準ずる資産
に該当しないもの
|
(4)
各人が取得した宅地等のうち、
選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。 |
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「
被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の
貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか
注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する
注1
アスフアルト敷きとか
一面にしっかりと砂利を敷いている場合には構築物
に該当しますが,
単に砂利を埋めて、ならしている場合などは
構築物に該当するか判断の分かれるところです。
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