1. | 死亡保険金被相続人の死亡保険金は、相続税が課税されますが、一定額が非課税となっています非課税枠=500万円×法定相続人の数
法定相続人については、 ただし、相続放棄した人は死亡保険金を受け取ることはできますが、 また、被相続人に養子がいるとき、 なお、ここでの法定相続人というのは、あくまで相続税法上の非課税枠を計算するときのものであって、民法上では実子も養子も全て法定相続人になります。 |
2. | 養子がいるときは、上の死亡保険金のケースと同じです。 なお死亡退職金は、 |
3. | 死亡退職金→みなし相続財産非課税枠=500万円×法定相続人の数 業務上の死亡では、賞与を除く給与の3年分まで・ 業務上以外の死亡では、
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