相続対策で相続直前に急遽購入? ツイート 相続税対策で、貸家などを購入、建設することはよくあることですが 認知症などで被相続人の意思能力がない場合には、 その契約が無効とみなされ、 相続税評価額、貸家の評価が認められない裁決 事例があります。 この場合、その物件を、相続開始後に売却していましたので 課税上弊害があるとされました Follow me! お気軽にご相談下さいFacebooktwitterHatenaPocket