被相続人が老人ホームに入居し、その後病院に入院した場合の小規模宅地の適用 ツイート 被相続人が老人ホームに入居し、その後病院に入院したりした場合 相続発生時には、同居していないことになるが 小規模宅地の適用の判定時期については 被相続人が老人ホームへの入所直前において、 同居していた親族と被相続人とが 「生計一」かどうか判断される。 その後その居宅を建替えた場合 その建替えた建物の所有者が親族になった場合に その被相続人所有の敷地が小規模宅地の適用 が受けられるかどうかは、ご相談下さい Follow me! お気軽にご相談下さいFacebooktwitterHatenaPocket