被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者 ツイート その被相続人の 配偶者の実子で その被相続人の養子となった者 は実子とみなして基礎控除額の計算を行うこととしていますが 配偶者が死亡している場合でも、 生存配偶者が姻族関係を終了する意思表示をするまでの期間は 婚姻期間に含まれ、 上記の(その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者を 実子とみなして基礎控除額の計算を行うこと) ができるものと思われます。 Follow me! お気軽にご相談下さいFacebooktwitterHatenaPocket