貸付期間が1月に満たない土地の貸付 ツイート 貸付期間が 1月に満たない 土地の貸付け 貸付期間が 1月に満たない 土地の貸付けは 課税対象になります。 (課税) 貸付契約期間が 1月以上でも 実際の貸付期間が1月に満たなくなった場合には その土地の貸付けは 非課税です。 貸付契約期間が 1月未満でも その後 その貸付期間が 1月以上になった場合には 課税になります。 Follow me! お気軽にご相談下さいFacebooktwitterHatenaPocket