Q、胎児がいる場合? ツイート 胎児がある場合には、 その胎児は既に生まれたものとみなされ 相続権を有することになります。 ただし、死産のときは、 この適用はありません。 相続税の取扱いは、 相続開始の時には その胎児がないものとして 相続税を計算し、 その後胎児が出生したときに、 更正の請求等によって 納付すべき相続税額を清算します Follow me! お気軽にご相談下さいFacebooktwitterHatenaPocket