制限納税義務者の債務控除
相続又は遺贈
(包括遺贈及び
被相続人からの相続人に対する遺贈に限ります。)
により財産を取得した者が、
その取得の時に
日本に住所を有していない場合、
すなわち制限納税義務者である場合には、
日本国内にある取得財産の価額から、
被相続人の債務で次に掲げるものの金額
のうち、その者の負担に属する部分の金額を控除します
⑴ その財産に係る公租公課
⑵ その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
⑴ ⑵の債務のほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
その財産に関する贈与の義務
被相続人が死亡の際、日本国内に、
営業所又は事業所を有していた場合においては、
その営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務