いわゆる家なき子が被相続人の居住用宅地を取得し,相続後貸し付けた場合
でも要件を満たせば,小規模宅地の適用は受けられます。
相続によ り取得した減価償却資産は、
その資産を取得した者が引き 続き所有していたものとみなされる。
したがって、
取得価額、
取得時期、
耐用年数も
被相続人のものを引き継ぐ。
しかし、 償却方法については、
被相続人の償却方法は引き継がない。
したがっ て、
同じ償却方法を採用したい場合には、
その提出期限ま でに
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」 を
所轄税務署長に提出す る 必要があ る 。
なお、 平成10年4月 1 日以後に取得した
建物の償却方法は
旧定額 法又は定額法のため、
定率法の選択はで き ない。
内容については簡略化してあります。自己責任でお願いします。
法人
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