海外出張のために支給する 旅費, 日当は 課税仕入れに該当しません。 |
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国内における 出張費等 |
出張旅費,
その旅行につき
課税仕入れに該当します。 出張旅費等のうち,
所得税法上 課税仕入れに該当しません。
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海外における 出張費等 |
海外出張のために支給する 課税仕入れに該当しません。
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カテゴリーアーカイブ: 仕入れ
未成工事支出金にかかる課税仕入れ
原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、 原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や 下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。 ただし、未成工事支出金として経理した金額を、 請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、 その処理が認められています。 |
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未成工事支出金 | 未成工事支出金の 課税仕入れ等は, その仕入れ等をした日の属する となります。 継続適用を条件に その目的物を とすることができます。 |