株式会社格安税理士埼玉県さいたま市大宮

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令和2年 税制改正

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交際費

交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2 年延長するとともに、
中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2 年延長する。

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2019年12月12日 | カテゴリー : 048(648)9380お気軽にご相談下さい。, 令和2年 税制改正 | 投稿者 : 消費税に詳しい税理士 | コメントをどうぞ

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