次の2つの要件が追加されました
①相続開始前3 年以内に
日本国内にある
自己、
自己の配偶者、
自己の3 親等内の親族
又は自己と特別の関係がある法人
の所有する家屋
( 相続開始の直前において
被相続人の居住の用に
供されていた家屋を除きます。)
に居住したことがない
②相続開始の時に、
取得者が居住している家屋を
一度も所有し
たことがないこと
経過措置
平成30年4月1日から平成32年3 月3 1日まで
の
相続又は遺贈により取得する財産のうちに、
平成30年3 月31日に
相続等があったものとした場合に、
(改正前の要件)に該当することとなる宅地等
について、特例を適用することができる
平成32年4 月1日以後に相続等により取得する財産につき
平成32年3月31 日において
その宅地等の上に存する建物の
新築、増築その他の工事が行
われており、
かつ、
工事の完了前に相続等があったときは、
当該相続等の申告期限までに
取得者が自己の居住の用に供したときに限り、
特例を適用することができます
]]>
貸付事業用宅地
(1) 相続開始直前に
① 被相続人 又は
②被相続人 と
生計を一にしていた
被相続人の親族 の
貸付事業の用に
供されていた宅地等 のうち
所定のもの
減額割合 50%限度面積200㎡
|
①被相続人の貸付事業 に供されていた宅地等
被相続人の親族が
相続または遺贈により取得し
被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、 かつ その申告期限までに 貸付事業を行っている
その宅地等を相続税の申告期限まで保有している。
②被相続人と 生計を一にしていた
被相続人の親族の 貸付事業に供されていた宅地等
被相続人の親族が
相続または遺贈により取得し
相続開始直前から 相続税の申告期限まで、
その宅地の貸付事業を行っている
その宅地を相続税の申告期限まで 保有している。
|
|
(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの(温室などの一部の建物をのぞく) |
(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの |
(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。 |
|
ニ 選択した宅地等が、特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 特定居住用宅地等 貸付事業用宅地等
複数に該当する場合
|
平成27年1月1日以後の限度面積 特定事業用等宅地等 及び特定居住用宅地等のみ を選択する場合は、 特定事業用等宅地等400㎡、 特定居住用宅地等330㎡まで 適用が可能とされ、 最大で730㎡までが対象となります。ただし、 貸付事業用宅地等を選択する場合については、 従来どおり調整を行います
①特定事業用宅地等又は 特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400 + ②特定居住用宅地等の面積×200÷330 + ③貸付事業用宅地等の面積
①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。
|
この特例の適用を受けるためには |
貸付けについては、 相当の対価を得て行うもの (所得金額がマイナスとなるものを含む。) が対象
無償による貸付け(使用貸借)
は小規模宅地等の適用対象外
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに 相続人等 の間で特例対象宅地等が 分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が 申告期限までに分割されてい ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、 一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで きます
|
平成 30 年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得
|
2 貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供さ
れた宅地等を除外する。
(注)上記の改正は、
平成 30 年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得する財 産
に係る相続税について適用する。
ただし、
上記2の改正は、
同日前から貸 付事業の用に
供されている宅地等については、適用しない。
|
|
|
]]]]> ]]>
減額割合
80%
限度面積
330㎡ |
この適用を受けられる宅地は
個人が 相続等により取得した
被相続人の宅地等で、
下(1)~(4)のすべての要件に該当するもの
(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの
(温室などの一部の建物をのぞく)
(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの
(4) 各人が取得した宅地等のうち、 限度面積までの部分。 |
(1) |
(1)
相続開始直前に
① 被相続人
又は
②被相続人
と生計を一にしていた
被相続人の親族
の
↓
特定居住用宅地等
[被相続人の居住の用
に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合 ,
取得者ごとの要件なし
*被相続人と同じ建物に
居住親族が取得
相続開始の時から
相続税の申告期限まで
引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地を有している
被相続人と同居していない
親族が取得した場合
(家なき子 )
① 被相続人に配偶者がいない
② 相続開始の直前において
被相続人と同居していた
一定の親族がいない
平成 30 年4月1日以後
家なき子
持ち家に居住していない者の 対象者 から、
次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、 その者の
3親等内の親族が所有する
国内にある家屋に居住したことがある者
又は その者と特別の関係のある法人が
所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者
ロ 相続開始時においてて
居住の用に供していた家屋を
過去に所有していたことがある者
③ 相続開始前3年以内に
日本国内にある
自己
又は
自己の配偶者の所有した
家屋
(相続開始の直前に被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除く)
に居 住したことがないこと
日本国籍を有していない者は除く
④ 相続開始の時から
相続税の申告
期限までその宅地等を有している
[被相続人と生計をーにする
親族の
居住の用に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
*被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、
相続開始直前から申告期限まで自己の居住の用に供して
その宅地を有している場合
|
ニ 選択した宅地等すべてが、
複数に該当する場合
|
特定事業用等宅地等
及び特定居住用宅地等のみ
を選択する場合は、
特定事業用等宅地等400㎡、
特定居住用宅地等330㎡まで
適用が可能とされ、
最大で730㎡までが対象となります。ただし、
貸付事業用宅地等を選択する場合については、
従来どおり調整を行います①特定事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400
+
②特定居住用宅地等の面積×200÷330
+
③貸付事業用宅地等の面積
①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。
|
|
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
居住用 小規模宅地適用要件
身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があり、
老人ホームに入所している場合
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、
居住の用に供されなくなる直前に
その被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たした場合 |
平成26年l月1日以後
被相続人の居住の用について、
居住の用に供することができない事由として
政令 で定める事由により
相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていなかった場合
(下記②を除きます。)
における
その事由により
居住の用に供されなくなる直前の
その被相続人の所有する、居住用宅地が小規模宅地の適用になる。
①要介護認定、要支援認定
又は
障害支援認定を受けていた被相
続人が施設等に入所していたこと
ただし
②
入居後あらたにその建物を
他の者の居住の用その他の用に供していたる場合は適用できません
具体的には |
その建物を
事業の用
準事業の用
又は
被相続人と生計を-にしていなかった親族
の居住の用
被相続人の親族に該当しない者の居住の用
に供した場合には
小規模宅地の適用を受けられません
介護保険法に規定する
要介護認定
又は
同条に規定する
要支援認定
を受けていた被相続人 |
法令等で規定された
①認知症高齢者グループホーム
②養護老人ホーム
③特別養護老人ホーム
④軽費老人ホーム
⑤有料老人ホーム
⑥
介護老人保健施設
⑦サービス付き高齢者向け住宅 |
障害支援区分の
認定を受けていた
被相続人 |
法に規定する
⑧障害者支援施設
(施設入所支援
が行われるものに限る。)
法に規定する
⑨共同生活援助を行う住居 |
その被相続人の相続の開始の直前において
上記認定を受けていたか否かにより判定
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
※ 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど
一定の事由により相続開始の直前におい て
被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等
⑴当該相続の開始の日以後に作成されたその
被相続人の戸籍の附票の写し
介護保険の被保険者証の写し
障害福祉サービス受給者証の写し
その他の書類で、
当該被相続人が当該相続の開始の直前において
介護保険法に規定する
要介護認定
若しくは
要支援認定を受けていたこと
若しくは
介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号に該当していたこと
又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
障害支援区分の認定
を受けていたことを明らかにするもの
⑵施設への入所時における契約書の写しなど、
被相続人が相続開始の直前において入居又は入所
していた住居又は施設の
名称及び
所在地並びにそ
の住居又は施設が
適用対象施設かを明らかにする書類
|
居住用 小規模宅地適用要件
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、
下記のいずれかに該当する被相続人の親族が
相続又は遺贈により取得したもの
*当該被相続人の配偶者が取得した場合
*下記のいずれかを満たす
被相続人の親族が取得した場合
①被相続人と同居の親族が取得した場合
②被相続人の配偶者及び一定の同居親族が存せず非同居親族が取得した場合
⑤被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が
相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する
|
]]]]> ]]>
二世帯住宅で構造上区分のあるもの
(建物の区分所有等に関する法律の規定
により、
区分所有建物である登記がされているものを除きます。)
について、
被相続人
及びその親族が
各独立部分に
居住していた場合には、
その親族が相続又は遺贈
により取得したその敷地の用に供されている宅地等のうち、
被相続人及び
その親族が
居住していた部分に対応する敷地の部分が
小規模宅地の特例の対象となります
この場合の親族については、
被相続人と生計をーにするか、
別にするかは関われない
]]]]> ]]>
身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があり、
老人ホームに入所している場合
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、
居住の用に供されなくなる直前に
その被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たした場合 |
平成26年l月1日以後
被相続人の居住の用について、
居住の用に供することができない事由として
政令 で定める事由により
相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていなかった場合
(
下記②を除きます。)
における
その事由により
居住の用に供されなくなる直前の
その被相続人の所有する、居住用宅地が小規模宅地の適用になる。
①要介護認定、要支援認定
又は
障害支援認定を受けていた被相
続人が施設等に入所していたこと
ただし
②
入居後あらたにその建物を
他の者の居住の用その他の用に供していたる場合は適用できません
具体的には |
その建物を
事業の用
準事業の用
又は
被相続人と生計を-にしていなかった親族
の居住の用
被相続人の親族に該当しない者の居住の用
に供した場合には
小規模宅地の適用を
受けられません
介護保険法に規定する
要介護認定
又は
同条に規定する
要支援認定
を受けていた被相続人 |
法令等で規定された
①認知症高齢者グループホーム
②養護老人ホーム
③特別養護老人ホーム
④軽費老人ホーム
⑤有料老人ホーム
⑥
介護老人保健施設
⑦サービス付き高齢者向け住宅 |
障害支援区分の
認定を受けていた
被相続人 |
法に規定する
⑧障害者支援施設
(施設入所支援
が行われるものに限る。)
法に規定する
⑨共同生活援助を行う住居 |
その被相続人の相続の開始の直前において
上記認定を受けていたか否かにより判定
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
※ 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど
一定の事由により相続開始の直前におい て
被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等
⑴当該相続の開始の日以後に作成されたその
被相続人の戸籍の附票の写し
介護保険の被保険者証の写し
障害福祉サービス受給者証の写し
その他の書類で、
当該被相続人が当該相続の開始の直前において
介護保険法に規定する
要介護認定
若しくは
要支援認定を受けていたこと
若しくは
介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号に該当していたこと
又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
障害支援区分の認定
を受けていたことを明らかにするもの
⑵施設への入所時における契約書の写しなど、
被相続人が相続開始の直前において入居又は入所
していた住居又は施設の
名称及び
所在地並びにそ
の住居又は施設が
上記①~⑨までの
適用対象施設かを明らかにする書類
|
]]]]> ]]>
-
よくある質問をまとめています。
-
Q 契約は支払はいつ、どうするの?
- A:料金,業務内容にご納得頂いた時に,契約書を交わします
- お支払いは申告書完成時になります
- 通常、着手金はいただいておりません
-
Q 相続税申告書作成の料金はいくらぐらいですか?
-
A:簡単なものは20万円から承っております。
-
税理士報酬の目安
-
(過去の相続税申告書作成料金の例)
-
相続財産が7千万円程度の場合、35万円前後です。
-
相続財産が8千万円程度の場合、40万円前後です。
-
相続財産が1億円程度の場合、50万円前後です。
-
相続財産が1.5億円程度の場合、別途お見積りになります
-
追加料金等の請求はございません。
-
Q 事務所はどこにあるの?
-
A:大宮の.旧中仙道焼肉キングさんから
-
氷川神社方面に300mで右手に看板が見えます
-
Q 車で行っても大丈夫?
-
A:駐車場がございます。また、近くにパーキングも豊富です
-
Q 税理士の略歴は?
-
A:税務と経営に経験豊富です。
-
過去に提出した相続税申告書も適正に受理されております
埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F
ご相談電話048(648)9380
お気軽にご相談下さい
]]>
〈相続税〉
(1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直 しを行う
改正は
平成 30 年4月1日以後
に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税について適用する。
1 家なき子
持ち家に居住していない者の
特定居住用宅地等の特例の
対象者の範囲
から、次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、
その者の
3親等内の親族が
所有する
国内にある家屋
に居住したことがある者
又は
その者と特別の関係のある法人が
所有する
国内にある家屋
に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ
とがある者
2 貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に
貸付事業の用に供さ
れた宅地等を除外する。
(相続開始前3年を超えて
事業的規模で貸付事業を行っている者
が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)
3 介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなっ
た 家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、
相続の開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。
(注)上記の改正は、
平成 30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税について適用する。
ただし、
上記2の改正は、
同日前から貸 付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。
相続開始前三年以内に
相続税法の施行地内にある
その者又は
その者の
配偶者の所有する家屋
(当該相続開始の直前において当該
被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)
に居住したことがない者
居住していなければ、
(例えば他者に貸付けしていて)
所有しているのはかまわないと思われます。
平成 30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税については
1 家なき子
持ち家に居住していない者の
特定居住用宅地等の特例の
対象者の範囲
から、次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、
その者の
3親等内の親族が
所有する
国内にある家屋
に居住したことがある者
又は
その者と特別の関係のある法人が
所有する
国内にある家屋
に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ
とがある者
]]]]> ]]>
小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、
土地の評価額が大きく下がります。 |
この適用を受けられる宅地は
個人が 相続等により取得した宅地等で、下(1)~(4)
のすべての要件に該当するもの
(1)
相続開始直前に
① 被相続人
又は
②被相続人
と生計を一にしていた
被相続人の親族
の
↓ |
事業の用に
供されている
宅地等
のうち
所定のもの減額割合
80%限度面積
400㎡ |
特定事業用宅地等
1,被相続人の事業の用
に供されていた宅地等で
- その宅地の上で営まれていた
- 被相続人の事業を
- 相続税の申告期限までに引継ぎ、
- 申告期限まで引き続き
- その事業を営んでいる
- かつ
- その宅地等を相続税の
- 申告期限まで有している。
被相続人と
生計を一にしていた
親族の事業の用に
供されていた宅地等
- 取得者が相続開始直前前から
- 申告期限まで
- 引き続きその宅地の上で
- 事業を営んでいる
- かつ
- その宅地等を相続税の
- 申告期限まで有している。
|
特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前に
被相続人(亡くなった人)
及び
被相続人の親族
や
被相続人と特別の関係がある者
が有する
株式の総数が
その法人の
発行済株式の総数
の50%を超える法人
の事業
(不動産貸付業、駐車場業、
自転車駐車場業及び準事業を除く)
の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を
相続又は遺贈により取得した
被相続人の親族
(申告期限において
その法人の役員である者に限る。)
が相続開始時から
申告期限まで
引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続き
事業の用に供されているもの
(その宅地等のうち
この要件に該当する親族が
相続又は遺贈により
取得した部分に限る。)
|
居住の用に
供されていた宅地等
のうち
所定のもの。減額割合
80%限度面積
330㎡特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等
を併用する場合の限度面積
特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等を
併用する場合、
改正により完全併用 |
特定居住用宅地等
[被相続人の居住の用
に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合 ,
取得者ごとの要件なし
*被相続人と同じ建物に
居住していた親族が取得
相続開始の時から
相続税の申告期限まで
引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地を有している
被相続人と同居していない
親族が取得した場合
平成 30 年4月1日以後
対象者の範囲
から、次に掲げる者を除外
イ 相続開始前3年以内に、
その者の
3親等内の親族が
所有する
国内にある家屋
に居住したことがある者
又は
その者と特別の関係のある法人が
所有する
国内にある家屋
に居住したことがある者
ロ 相続開始時において
居住の用に供していた家屋を
過去に所有していたことがある者
(家なき親族)
① 被相続人に配偶者がいない
② 相続開始の直前において
被相続人と同居していた
一定の親族がいない
③ 相続開始前3年以内に
日本国内にある
自己
又は
自己の配偶者の所有した
家屋
(相続開始の直前に被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除く)
に居 住したことがないこと
日本国籍を有していない者は除く
④ 相続開始の時から
相続税の申告
期限までその宅地等を有している
[被相続人と生計をーにする
親族の
居住の用に供されていた場合]
- 配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
- 被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、
- 相続開始直前から申告期限まで
- 自己の居住の用に供して
- その宅地を有している場合
3 介護医療院に
入所したことにより
被相続人の居住の用に
供されなくなった
家屋の敷地の用に供されていた
宅地等について、
相続の開始の直前において
被相続人の居住の用に
供されていたものとして
本特例を適用する。
|
貸付事業の用に
供されていた宅地等 のうち
所定のもの減額割合
50%限度面積
200㎡ |
貸付事業用宅地等
①被相続人の貸付事業
に供されていた宅地等被相続人の貸付事業を
相続税の申告期限までに承継し、
かつ
その申告期限までに
貸付事業を行っている
その宅地等を
相続税の申告期限まで保有している。
②被相続人と
生計を一にしていた
被相続人の親族の
貸付事業に供されていた宅地等
相続開始直前から
相続税の申告期限まで、
その宅地の貸付事業を行っている
その宅地を相続税の申告期限まで
保有している。
平成 30 年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得する財 産
2 貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に
貸付事業の用に供さ
れた宅地等を除外する。
(相続開始前3年を超えて
事業的規模で貸付事業を行っている者
が当該貸付事業の用に
供しているものを除く。)
上記2の改正は、
同日前から貸 付事業の用に
供されている宅地等については、
適用しない。
|
(2)
建物又は構築物の
敷地の用に
供されていたもの(温室などの一部の建物をのぞく) |
(3)
棚卸資産
及び準ずる資産
に該当しないもの
|
(4)
各人が取得した宅地等のうち、
選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。 |
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「
被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の
貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか
注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する
注1
アスフアルト敷きとか
一面にしっかりと砂利を敷いている場合には構築物
に該当しますが,
単に砂利を埋めて、ならしている場合などは
構築物に該当するか判断の分かれるところです。
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