ホテルとの雇用契約によって勤務し、給与の支払いを受けている料理長人が、
ホテルから当該ホテルの調理場における料理人の手配並びにその管理及び調理の指示等
の依頼を受け、
その調理人に対する給与等を含めた対価として給与とは別に調理委託料として受
領していた
料理長の判断で各料理人を採用し、
指揮監督をしなが
ら調理業務を行い、各料理人に対する給与も
調理委託料の内から料理長の判断で支払っていたの
であり、このことは料理長が独立の立場で、反復、継続して各料理人を雇って調理場を運営して
いたものと認められ、消費税法上の「事業」として行っていたものと判断