(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)
第三十六条 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百八分の六・三を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
2 前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において、当該被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併若しくは分割があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者又は法人について準用する。
5 事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額)
第五十四条 法第三十六条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次項において同じ。)
ロ 引取運賃、荷役費その他当該資産の購入のために要した費用の額
ハ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二 保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの 次に掲げる金額の合計額
イ 当該課税貨物に係る消費税の課税標準である金額と当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)との合計額
ロ 引取運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの引取りのために要した費用の額
ハ 当該課税貨物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三 前二号に掲げる棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産(自己の採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この号において「採掘等」という。)に係る棚卸資産を含む。) 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の製作若しくは建設又は採掘等のために要した原材料費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2 前項各号に規定する費用の額並びに原材料費(課税貨物に係るものを除く。)及び経費の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する金額に限るものとする。
3 法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項に規定する課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものについて、その品名及び数量並びに当該棚卸資産又は当該課税貨物の同項に規定する取得に要した費用の額の明細を書類に記載し、かつ、当該書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第五項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
4 前項の規定は、法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による書類の保存について準用する。
5 第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における第三項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。