少額減価償却資産

①使用可能期間が1年未満であるもの
②取得価額が10万円未満であるもの
は損金の額に算入することができる


取得価額が10万円以上30万円未満である場合

中小企業者等の
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用できる場合
申告書に明細を添付することにより、損金算入が可能

資本金1億円以下の法人のうち
中小企業者又は農業協同組合等で、
青色申告書を提出するもの
常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限る。

減価償却資産でその取得価額が30万円未満であるものを
その事業年度で取得等し、
有する場合において、
当該少額減価償却資産の取得価額に相当する 金額につき
当該中小企業者等の事業の用に供した日
を含む事業年度において損金経理をしたときは
、その損金経理をした 金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
だだし
当該中小企業者等の当該事業年 度における
少額減価償却資産の取得価額の合計額が
300万円 (当該事業年度の月数で按分)

に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする

他の特別償却、法人税額の特別控除等との重複適用はでき
ない


取得価額が30万円未満であるかどうかは、
通常1単位として取引されるその単位、 例えば
機械及び装置については
1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については
1個、1組又は1そろいごとに 判定し

構築物のうち例えば
枕木、電柱等
単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する

カーテンについては、1部屋ごとに合計し30万未満か判定


一括償却資産

取得価額が20万円未満

3年間で損金経理した金額を
申告書に明細を添付することにより、
3分の1を3年で損金算入が可能

一括償却資産の損金算入限度額は月数按分計算する

全部又は一部を譲渡した場合や
除却等しても


除却損としてとして一時の費用に計上することはできない

2019年5月11日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 千葉,勝浦市 御宿 いすみ市で頼れる税理士格安料金

減価償却資産の取得価額

減価償却資産については、
有形減価償却資産、
無形減価償却資産
生物の三つに分かれる

購入した減価償却資産

購入の代価
+(引取運賃、
+荷役費、
+運送保険料、
+購入手数料、
+関税
〔関税法規定する附帯税を除く。〕

その他
+資産の購入のために要した費用

+事業の用に供するために直接要した費用の額


固定資産の取得価額に算入しないことができる費用

租税公課等の額
 不動産取得税
自動車取得税

 
 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
 新増設に係る事業所税

 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約 金の額

 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより不要となっ たものに係る費用の額

土地についてした防壁、石垣積み等であっても、
その規模、構造等からみて
土地と区 分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、
土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額 とすることができる

上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様

法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立退きのために要した金 額は、当該土地、建物等の取得価額に算入

(埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他
土地の造成又は改良のために要した費用の額は
その土地の取 得価額に算入)

 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。)を建物等とともに取得した場合
又は自己の 有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、
その取得後おおむね1年以内に
当該建物等の取壊 しに着手する等、
当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき
は、
当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊し費用の合計額
(廃材等の処分によって得た金額がある場合 は、当該金額を控除した金額)は
、当該土地の取得価額に算入


電話加入権の取得価額には、
電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する
工事負担金のほか、
屋内配線 工事に要した費用等
電話機を設置するために支出する費用
(当該費用の支出の目的となった資産を
自己の所有とする 場合のその設置のために支出するものを除く。
)が含まれることに留意する


(賃借人におけるリース資産の取得価額)

原則としてそのリース期間中に 支払うべきリース料の額の合計額による
。ただし、リース料の額の合計額のうち
利息相当額から成る部分の金額を合理 的に区分することができる場合には、
当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を
当該リース資産 の取得価額とすることができる

再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、
再リースをすることが明らかな場合には、当該再リー ス料の額は
、リース資産の取得価額に含まれる

フトウエアは、
他者より購入等したもの、
自社製作を問わず、
無形固定資産
耐用年数は通常5年
研究開発用のものは3年
複写して販売するため
の原本は3年


土地と建物を一括購入した場合には土地と建物とを適正に区分

7-3-1の2
 
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)


(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

7-3-2
 
割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)によって購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売手側の代金回収のための費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる。

2019年5月11日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 千葉,勝浦市 御宿 いすみ市で頼れる税理士格安料金

10万円未満の判定

通常1単位として取引されるその単位、例えば、

機械及び装置については1台又は1基ごとに、

工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、

構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。

取得価額が10万円未満の資産は、

事業の用に供した日の属する事業年度において損金算入可能

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租税公課

事業税及び地方法人特別税は,
当期中に申告書を提出し
ている限り
未納でも損金の額に算入することができる 交通反則金は, 損金の額に算入されない。
なお, 法人の役員、使用人に対して課された罰金等を
法人が負担した
場合において,
その罰金等が個人的なものである場合は,
その行為者である役員文は使用人に対し給与を
支給したものとして取扱われる 消費税の税込経理方式を適用している場合において,
納付すべき消費税を
損金経理により未払金に計上しなければ,
損金の額に算入されない
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請負による収益

請負による収益の額は、

物の引渡しを要する請負契約にあつては

その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、

物の引渡しを要しない請負契約にあつては

その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度

の益金の額に算入することとされる

部分完成の事実がある場合

その事業年度において引き渡した建設工事等の
量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、

その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、

その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて
工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

技術役務の提供

報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、

それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、

その区分した単位ごとに収益計上する、つまり、

その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入

例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、

報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、

それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

国税庁hpより転載 加工 物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
物の引渡しを要しない請負契約にあっては
その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

建設工事等の引渡しの日の判定

例えば作業を結了した日、
相手方の受入場所へ搬入した日、
相手方が検収を完了した日、
相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が
継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする
値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する 部分完成基準 次に掲げるような事実がある場合には、
その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、
その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入をその事業年度の益金の額に算入する。

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、
その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、
その建設工事等の一部が完成し、
その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

機械設備等の販売に伴い据付工事 その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、収益計上を行うことができる

(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)

2-1-12 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(注) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日精算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受した日の属する事業年度の益金の額に算入する。


消費税においても、同様の取り扱いの通達がある

 請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする。

(建設工事等の引渡しの日の判定)

9-1-6 請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その引渡しの日がいつであるかについては、例えば、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとする。

(値増金に係る資産の譲渡等の時期)

9-1-7 事業者が請負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上り等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する課税期間の課税標準額に算入するのであるが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入する。

(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)

9-1-8 事業者が請負った建設工事等(法第17条第1項若しくは第2項《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-8において同じ。)について次に掲げるような事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その課税期間において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金に係る資産の譲渡等の時期については、その引渡しを行った日とする。(平11課消2-5により改正)

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時時期の特例)

9-1-9 事業者が機械設備等の販売(法第17条第1項若しくは第2項《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-9において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき資産の譲渡等を行ったものとすることができるものとする。(平11課消2-5により改正)

(注) 事業者がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額を対価とする資産の譲渡となり、その資産の譲渡等の時期は9-1-1による。


(技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期)

9-1-11 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術に係る役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日であるが、その技術に係る役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定した日にその確定した金額に係る役務の提供を行ったものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日を資産の譲渡等の時期とすることができる。

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば、基本設計に係る報酬の額と
部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(注) 技術に係る役務の提供についての契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日清算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受した日の属する課税期間において行った役務の提供に係るものとすることができる。


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資本的支出と修繕費

資本的支出の例示)

7-8-1 
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が
資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

(修繕費に含まれる費用)

7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、
修繕費に該当する。

(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。

(2) 機械装置の移設
(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)
に要した費用(解体費を含む。)の額

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。

イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合

ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額


(少額又は周期の短い費用の損金算入)

7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等
(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、
その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、
修繕費として損金経理をすることができるものとする。

(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額
(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、
各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)
が20万円に満たない場合

(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を
周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合

(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7-8-5までにおいて同じ。

(形式基準による修繕費の判定)

7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において
、その金額が次のいずれかに該当するときは、
修繕費として損金経理をすることができるものとする。

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の
前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

(注)

1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。

2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。

(資本的支出と修繕費の区分の特例)

7-8-5 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を受けるものを除く。)がある場合において、
法人が
継続して
その金額の30%相当額とその修理、改良等をした
固定資産の前期末における取得価額の10%相当額との
いずれか少ない金額を修繕費
とし、
残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める

(注) 当該固定資産の前期末における取得価額については、7-8-4の(2)の(注)による。

(災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例)

7-8-6 災害により被害を受けた固定資産(当該被害に基づき法第33条第2項《資産の評価損の損金算入》の規定による評価損を計上したものを除く。以下7-8-6において「被災資産」という。)について支出した次に掲げる費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、7-8-1から7-8-5までの取扱いにかかわらず、それぞれ次による。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

(1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。

(2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。

(3) 被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。

(注)

1 法人が、被災資産の復旧に代えて資産の取得をし、又は特別の施設(被災資産の被災前の効用を維持するためのものを除く。)を設置する場合の当該資産又は特別の施設は新たな資産の取得に該当し、その取得のために支出した金額は、これらの資産の取得価額に含めることに留意する。

2 上記の固定資産に係る災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例は、令第114条《固定資産に準ずる繰延資産》に規定する繰延資産に係る他の者の有する固定資産につき、災害により損壊等の被害があった場合について準用する。

(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)

7-8-6の2 法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。(平12年課法2-19「十」により追加)

(注) 既に有しているソフトウエア、購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用は、原則として取得価額となることに留意する。

(機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良)

7-8-7 法人が、その有する固定資産について電波障害、日照妨害、風害、騒音等による機能の低下があったことによりその原因者からその機能を復旧するための補償金の交付を受けた場合において、当該補償金をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その取得又は改良に充てた補償金の額のうちその機能復旧のために支出したと認められる部分の金額に相当する金額は、修繕費等として損金の額に算入することができる。
 当該補償金の交付に代えて、その原因者から機能復旧のための固定資産の交付を受け、又は当該原因者が当該固定資産の改良を行った場合についても、同様とする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加)

(注) 当該補償金の交付を受けた日の属する事業年度終了の時までにその機能復旧のための固定資産の取得又は改良をすることができなかった場合においても、その後速やかにその取得又は改良をすることが確実であると認められるときは、当該補償金の額のうちその取得又は改良に充てることが確実と認められる部分の金額に限り、その取得又は改良をする時まで仮受金として経理することができる。

(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上げ費)

7-8-8 法人が地盤沈下に起因して防潮堤、防波堤、防水堤等の積上げ工事を行った場合において、数年内に再び積上げ工事を行わなければならないものであると認められるときは、その積上げ工事に要した費用を一の減価償却資産として償却することができる。(昭55年直法2-8「二十六」により改正)

(耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等)

7-8-9 耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合であっても、その修理、改良等のために支出した費用の額に係る資本的支出と修繕費の区分については、一般の例によりその判定を行うことに留意する。

(損壊した賃借資産等に係る補修費)

7-8-10  法人が賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいう。)につき修繕等の補修義務がない場合においても、当該賃借資産が災害により被害を受けたため、当該法人が、当該賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは、これを認める。
 法人が、修繕等の補修義務がない販売をした又は賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても、同様とする。(平29年課法2-2「二」により追加)

(注)

  • 1 この取扱いにより修繕費として取り扱う費用は、12-2-6《災害損失特別勘定の設定》の災害損失特別勘定への繰入れの対象とはならないことに留意する。
  • 2 当該法人が、その修繕費として経理した金額に相当する金額につき賃貸人等から支払を受けた場合には、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
  • 3 法人が賃借している法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース資産が災害により被害を受けたため、契約に基づき支払うこととなる規定損害金(免除される金額及び災害のあった日の属する事業年度において支払った金額を除く。)については、災害のあった日の属する事業年度において、未払金として計上することができることに留意する。
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受贈益

第二十五条の二 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条寄附金の損金不算入又は第八十一条の六連結事業年度における寄附金の損金不算入の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第三十七条第七項第八十一条の六第六項において準用する場合を含む。に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
3 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする

第1款 広告宣伝用資産等の受贈益

(広告宣伝用資産等の受贈益)

4-2-1 販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。(昭55年直法2-8「十四」、平元年直法2-7「一」、平14年課法2-1「十三」により改正)

(1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

(2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

(注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はない。

(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)

4-2-2 4-2-1は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。(平14年課法2-1「十三」により改正)

(未払給与を支払わないこととした場合の特例)

4-2-3 法人が未払給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない給与に限る。)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「四」、平14年課法2-1「十三」、平19年課法2-3「十六」により改正)

(注) 法人が未払配当金を支払わないこととした場合のその支払わないこととなった金額については、本文の取扱いの適用がないことに留意する

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