相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例

第九条の七 相続又は遺贈
(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)に
よる財産の取得
(相続税法又は第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)
した個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。

 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項及び第三十七条の十二第二項の規定の適用については、これらの規定中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。

 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2022年8月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 千葉,勝浦市 御宿 いすみ市で頼れる税理士格安料金

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請した場合

  • ○ 免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるようにするため、
  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、課税期間の途中からの登録を可能とする
  • (簡易課税の適用も可能とする)。
  • (注1)、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間ま
    での間は、
  • 事業者免税点制度の適用を制限する(令和5年10月1日の属する課税期間を除く)。
    (注2)令和4年4月1日施行。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

請求書等に「売り手」が適用税率・税額を別記することを義務付ける必要。

交付した請求書等の保存を「売り手」にも義務付ける必要。

段階的に(→免税事業者からの仕入れについては控除できない)。

 

登録番号が必要

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

親・祖父母等(贈与者)から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、

R4.1月~R5.12月贈与日

非課税限度額【改正後】1,000万円まで非課税とする。

令和5年12月31日まで2年延長

 

1,000万円までは耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅向けの非課税限度額。

それ以外の住宅の非課税限度額はそれぞれ500万円減。

2 受贈者の年齢要件:20歳⇒【改正後】年齢要件を18歳以上に引下げ(令和4年4月以後)

3 既存住宅は、①築年数が20年(耐火建築物は25年)以内又は②耐震基準に適合していることが必要。

【改正後】築年数要件を撤廃し、昭和57年以降に建築された住宅又は耐震基準に適合していることが証明された住宅を対象とする。

4 東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は、令和3年12月末まで1,500万円(耐震・エコ・バリアフリー以外の住宅は1,000万円)で据置き。

⇒【改正後】令和5年12月末まで2年延長。
5原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する必要がある。

住宅ローン控除の見直し(令和4年度改正)

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
  • 省エネ性能等の高い認定住宅等(注1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せ
    ※消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了
  • 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化
  • 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等
  • 会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、
  • 新築住宅等につき控除期間を13年(改正前:10年)へと上乗せ(注2)
  • 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とする
  • 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和
  • ※既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする
  • (注1)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
  • (注2)控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については
  • 令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、
  • 既存住宅については
    令和4~7年入居につき10年とする。
  • (注3)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
  • (注4)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
  • (注5)所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価 からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価
からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第
4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。

〇課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、課税転換を求めた。 〇その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお支払いできません。承諾いただけなけ れば今後のお取引は考えさせていただきます。」という文言を用いて要請を行った。また、要請に当 たっての価格交渉にも応じなかった。

、独占禁止法上問題となるおそれがあります

 

 

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを 検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか?

1 取引対価の引下げ
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除できないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交
渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払え
ないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
2 商品・役務の成果物の受領拒否等
取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先がインボイス発行事業者でな
いことを理由に商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
3 協賛金等の負担の要請等
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れ
る代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目で金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等につ
いて、仕入先との間で明確になっておらず、仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合などには、優越的地位の濫用として問題
となります。
4 購入・利用強制
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れ
る代わりに、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、仕入先が事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購
入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。
5 取引の停止
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機
として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、
不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
6 登録事業者となるような慫慂等
課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となるも
のではありませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにする
などと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。

 

※ 上記において、独占禁止法上問題となるのは、行為者の地位が相手方に優越していること、また、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、行為者
による要請等を受け入れざるを得ないことが前提となります。