帳簿

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(帳簿の備付け等)
第七十一条 事業者()は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物()の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
2 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月()を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
3 法第五十八条に規定する特例輸入者()は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物()の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
4 特例輸入者は、前項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から七年間、当該特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は当該特例輸入者の住所地に保存しなければならない。
5 第二項の規定による帳簿の保存は同項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から、前項の規定による帳簿の保存は同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から、それぞれ五年を経過した日以後の期間においては、財務大臣の定める方法によることができる。

(帳簿の記載事項等)
第二十七条 令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 国内において行つた資産の譲渡等()に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
ロ 資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(
ニ 資産の譲渡等の対価の額(
二 国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等()に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
ロ 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
ハ 資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
ニ 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
三 仕入れに係る対価の返還等()に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
ロ 仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
ハ 仕入れに係る対価の返還等の内容
ニ 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
四 保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額()の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 保税地域の所在地を所轄する税関の名称
ロ 当該還付を受けた年月日
ハ 課税貨物の内容
ニ 当該還付を受けた消費税額
五 法第三十九条第一項に規定する事実()に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 貸倒れの相手方の氏名又は名称
ロ 貸倒れがあつた年月日
ハ 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
2 法第三十条第九項第一号に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
3 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等()と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
4 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
5 令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 課税貨物に係る輸入の許可()の年月日及びその許可書の番号
二 課税貨物の内容
三 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額
6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令()第四条の十二第二項()の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、令第七十一条第三項に規定する特例輸入者が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。