区分所有するビルの管理組合へ支払った管理費

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管理組合に共用部分の管理を現実に委託したか否かに関係なく、また、管理組合 が行った具体的な管理行為の内容如何にかかわらず、管理組合の構成員としての支払義務を負う ものであり、管理組合が行う管理業務と対価関係にある金員であるとはいえず、役務の提供に対 する対価であるとは認められない