R5.10.1を含む課税期間に、登録に係る経過措置の適用により登録を行う場 合は「2年縛りなし」 R5.10.1を含む課税期間の翌課税期間以後に、登録に係る経過措置の適用に より登録を行う場合は「2年縛りあり

登録の取消し
適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取
消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という。)を提出することにより、適
格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができる(新消法57の2⑩一)。
なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税
期間の初日に登録の効力が失われることとなる(新消法57の2⑩一)。
ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して15日前の日(注)を過ぎて提
出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなる

免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合

免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合
この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合
は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期
間までの各課税期間については免税事業者となることはできない

経過措置期間中とは 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中

免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中におい
て、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に
登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載す
ることで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられている

2024年4月5日